社協って?
社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としな い民間組織です。昭和26年(1951年)に制定された社会福祉事業法(現在の「社会福祉 法」)に基づき、設置されています。
社会福祉協議会は、それぞれの都道府県、市区町村で、地域に暮らす皆様のほか、民生 委員・児童委員、社会福祉施設・社会福祉法人等の社会福祉関係者、保健・医療・教育な ど関係機関の参加・協力のもと、地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活すること のできる「福祉のまちづくり」の実現をめざしたさまざまな活動をおこなっています。
たとえば、各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援、共同募金運 動への協力など、全国的な取り組みから地域の特性に応じた活動まで、さまざまな場面で 地域の福祉増進に取り組んでいます。
いわゆる、みなさんが暮らしている地域では、ちょっとした助けを必要としている人や、困りごとを抱えている人など、さまざまな福祉課題・生活課題を抱えている人がいます。
社協は、そういう人たちの問題を解決し、地域全体をより良くするため、住民のみなさんや社会福祉法人、NPO、行政など、たくさんの人たちと協力して、「誰もが安全に安心して暮らせるまちづくり」を行っています。
社協ってどこにでもあるの?
社協は、全国、都道府県、特別区、政令指定都市、市町村単位にあり、各社協がそれぞれの地域に応じた活動を行っています。
どんな活動しているの?
皆様がお住まいのもっとも身近な地域で活動しているのが市区町村社会福祉協議会(市 区町村社協)です。高齢者や障害者の在宅生活を支援するために、ホームヘルプサービ ス(訪問介護)や配食サービスをはじめ、さまざまな福祉サービスをおこなっているほか、多様な福祉ニーズに応えるため、それぞれの社協が地域の特性を踏まえ創意工夫をこら した独自の事業に取り組んでいます。
また、地域のボランティアと協力し、高齢者や障害者、子育て中の親子が気軽に集える「サロン 活動」を進めているほか、社協のボランティアセンターではボランティア活動に関する相談 や活動先の紹介、また、小中高校における福祉教育の支援等、地域の福祉活動の拠点と しての役割を果たしています。
社会福祉協議会は、地域のさまざまな社会資源とのネットワークを有しており、多くの人び ととの協働を通じて地域の最前線で活動しています。
財源はどうなっているの?
社会福祉協議会は、民間の非営利団体であるため、活動すための財源は、地域のみなさまからの会費や寄附、国・県・市などからの補助金・委託金、共同募金の助成金などが財源となっています。これらの貴重な財源は全て、地域を良くするための福祉事業に役立てられています。
社協会員会費制度及び寄附について
会員会費制度
会員会費制度と聞くと、どうして寄附なのに会員会費制度なのかと疑問を持たれる方も多いと思います。先に述べたとおり社会福祉協議会は民間の非営利団体であると同時に、社会福祉協議会が住民主体の福祉活動を行うことを基本としていおり、その一つとして、皆さんにも会員になっていただき、会費を納めて支援するという形で福祉の活動に加わっていただきたいと思います。
会費の使い道について
みなさまからご協力いただいた会費は、善通寺市の地域福祉活動推進のために活用しています。
会費の種類
種類 | 対象者 | 金額 |
---|---|---|
一般会費 | 住民のみなさま(世帯) | 1世帯1口500円から |
賛助会費 | 福祉関係者、個人など | 1口1,000円から |
特別会費 | 篤志家、企業など | 1口5,000円から |
寄附について
社会福祉協議会の大きな財源の一つにみなさまからの寄附があります。香典返しの寄附などいただいた寄附につきましては、全額、社会福祉事業積立金へ積立てし、地域の社会福祉事業に有効に活用いたします。
寄附の種類
種類 | 内容 |
---|---|
香典返し寄附金 | 故人の遺志やご家族の意向による寄附 |
一般寄附金 | 各種団体のチャリティによる寄附や結婚祝い、快気祝いなどによる寄附 |
物品寄附 | チャイルドシート、ジュニアシート、家電製品など 在庫状況や状態によりお断りすることがありますのでご了承ください。 |
食品寄附 | 賞味期限が1か月以上残っているものをお願いしています。 |
寄附金の税制控除について
個人が寄附した場合
所得税及び住民税に係る「寄附金控除の対象」になっています。
寄附金の控除を受けるには寄附の際に交付された寄付金の領収書を添付して、住所地(納税地)を管轄する税務署で確定申告を行ってください。
法人が寄附した場合
法人税法上、一般の寄附金とは別枠で計算された金額の範囲内で、損金算入することができます。