善通寺市社会福祉協議会

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日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業は、福祉サービスの利用手続きや日常的な金銭管理など、暮らしの中で不安に思うことやひとりでは判断が難しいことのお手伝いを行うことにより、地域のなかで安心して生活ができるようお手伝いする事業です。

※福祉サービスとは、介護保険などの高齢者福祉サービス、知的障がい者や精神障がい者が利用する福祉サービスなどです。例えば、ホームヘルプサービス、デイサービスなどいろいろなものがあります。

どんな人が対象になるの?

認知症高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力が不十分で、日常生活を送るうえで必要なサービスを自分だけでは利用することが困難な方が対象です。 

たとえば、、、

◆自分ではお金のやりくりがうまくできず、つい使いすぎて生活費がなくなってしまう。誰かに相談しながらお金を使いたい。 

◆通帳をよくなくし、何度も再発行している。物忘れが多く、お金の払い戻しや公共料金の支払いがうまくできない。

◆食事や買い物など一人での生活には不安があるが、どんな福祉サービスがあるのか、どうやって利用するのかよくわからない。

※ご本人と契約を締結して、サービスの提供を行います。利用するには、契約行為が理解でき、ご本人の利用希望の意志が確認できることが前提となります。判断能力が著しく低下し、契約を結ぶのが難しい方は、成年後見制度などほかの制度のご相談ができます。

※医師による認知症の診断や、療育手帳・精神保健福祉手帳等の有無は問いません。

どんなことをしてくれるの?

必要な福祉サービスを利用できるようお手伝いします。

◆福祉サービスの情報提供や利用手続きのお手伝い

◆利用している福祉サービスの苦情を解決するお手伝い

◆福祉サービスの利用料の支払いのお手伝い など

日常的なお金の管理は手伝ってくれるの?

必要なお金のやりくりの相談や管理のお手伝いを行います。

◆日常生活に必要なお金のやりくりを考えるお手伝い

◆日常生活に必要なお金の払い戻しや預け入れのお手伝い

◆公共料金や税金などの支払いのお手伝い

◆年金や給付金などの受け取りのお手伝い など

大切な書類や印鑑などは預かってくれるの?

保管を希望される通帳や証書、印鑑などを社会福祉協議会金庫または金融機関の貸金庫等でお預かりします。

※宝石や骨董品などお預かりできないものがあります。

※書類等の預かりサービスのみの利用はできません。

そのほかの日常生活の不安解決に対する相談にも乗ってもらえるの?

◆生活の困りごとや心配ごとの解決に向けたお手伝い

◆高額商品の購入などトラブルを防ぐお手伝い など

日常生活を送るうえでの不安や困りごとに関する相談もお受けいたします。

どうすれば利用できるの?

1.まずは社会福祉協議会へご相談・お問い合わせください。

ご本人以外でも、家族や関係機関、民生委員や地域の方からのご相談やお問い合わせにも対応します。

2.担当者が訪問します。

担当者(専門員)が自宅や施設などを訪問し、サービスの説明をしてご本人からお話をお聞きします。お聞きした内容の秘密は必ず守ります。お気軽にご相談ください。

3.支援計画を作ります。

サービス利用の意思が確認できれば、ご本人から困っていることや希望をお聞きして、どのようなお手伝いができるかを一緒に考えます。

4.ご本人と契約を結びます。

再度ご本人の意思を確認しながら、契約内容に間違いがなければ、ご本人と社会福祉協議会とが利用契約を結びます。

5.サービスを開始します。

支援計画にそって、生活支援員がサービスを提供します。

利用料はかかるの?

相談は無料。サービスは有料です。

サービスが開始すると、1回(1時間程度)1,500円がかかります。

※生活保護を受けている方は、利用料が補助されるので無料です。

※書類等の預かりサービスで貸金庫を利用する場合、貸金庫利用料の実費はご本人に負担していただきます。

サービスに不満や苦情があるときは

日常生活自立支援事業は香川県社会福祉協議会が実施主体です。

市町社会福祉協議会が委託を受けて直接的なサービスを行っています。

ご本人に安心して事業を利用していただくために、サービスに不満や苦情があるときはご連絡ください。

善通寺市社会福祉協議会 TEL:0877-62-1614

香川県社会福祉協議会(権利擁護・成年後見支援センター) TEL:087-861-8883

香川県運営適正化委員会(運営監視合議体) TEL:087-861-1300

事業の透明性や公正性を確保するために、運営全般を監視し、苦情の解決を図ります。

成年後見制度とどう違うの?

日常生活自立支援事業は、福祉サービス利用援助や日常的な金銭管理などご本人の日常生活のサポートを行う制度です。

対して、成年後見制度は、家庭裁判所が選任した後見人等(後見人、保佐人、補助人)が、本人に代わって財産の管理などに伴う契約、施設への入所契約等の法律行為を行うものです。

また、日常生活自立支援事業は、本人との契約によりサービスの提供が行われます。

そのため、契約内容がある程度理解できる能力が必要ですが、判断能力が低下し、契約が難しい状況の場合には、成年後見制度により後見人等を選任して、後見人等と社会福祉協議会の契約により利用することができます。

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